宅建過去問 1989年(H1) 問16 法令上の制限

【問16】 区分所有建物(建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的である建物をいう)に係る登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 1敷地権たる旨の登記のある土地の登記用紙には、敷地権を目的とする一般の先取特権の保存の登記及び質権又は抵当権の設定の登記は、その土地が敷地権の目的となる前にその登記原因が生じたものであっても、することができない。
  2. 2建物について敷地権の表示を登記したときは、敷地権の目的である土地の登記用紙中相当区事項欄に、敷地権たる旨の登記をしなければならない。
  3. 3区分所有建物の所有権保存の登記は、表題部に記載された所有者の証明書によって、その者から所有権を取得したことを証する者も、申請することができる。
  4. 4数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき共用部分は、区分所有建物として登記をすることができない。
解答を見る

正解:肢1

敷地権たる旨の登記のある土地の登記用紙には、敷地権を目的とする一般の先取特権の保存の登記及び質権又は抵当権の設定の登記は、その土地が敷地権の目的となる前にその登記原因が生じたものであっても、することができない。

間違えた問題は自動で記録。スキマ時間にスマホで演習できます。

この年度を演習モードで解く(無料)