宅建過去問 1989年(H1) 問18 法令上の制限

【問18】 市街化調整区域に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 1市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域内における社会福祉施設の新築については、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
  2. 2市街化調整区域内で行う開発行為で、ゴルフコース等の第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行うものについては、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  3. 3市街化調整区域内で行う開発行為で、その開発区域の周辺の地域において居住している者の日常生活のために必要な物品の販売業を営む店舗の建築の用に供する目的で行うものについては、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
  4. 4市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域内における非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築については、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
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正解:肢3

市街化調整区域内で行う開発行為で、その開発区域の周辺の地域において居住している者の日常生活のために必要な物品の販売業を営む店舗の建築の用に供する目的で行うものについては、都道府県知事の許可を受ける必要はない。

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