宅建過去問 1989年(H1) 問2 権利関係
【問2】 Aは、Bに対し金銭債権を有しているが、支払期日を過ぎてもBが支払いをしないので、消滅時効が完成する前に、Bに対して支払いを求める訴えを提起した。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。なお、この金銭債権の消滅時効期間は、5年とする。
- 1AのBに対する勝訴判決が確定した場合、時効は新たに進行を開始し、その時効期間は10年となる。
- 2訴えの提起前6月以内に、AがBに債務の履行の催告をしても、時効が中断されるのは、訴えを提起したときである。
- 3Aが訴えを取り下げた場合、Aの金銭債権は、Aがその取下げをした日から5年間権利を行使しないとき、消滅する。
- 4BがAに対する債権を有する場合において、その債権が既に時効により消滅しているときは、その時効完成前にAの金銭債権と相殺し得る状態にあったとしても、Bは相殺することはできない。
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正解:肢1
AのBに対する勝訴判決が確定した場合、時効は新たに進行を開始し、その時効期間は10年となる。
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