宅建過去問 1989年(H1) 問27 宅建業法

【問27】 農地法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、市街化区域とは都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域で、同法第23条第1項の規定による協議が調ったものをいう。

  1. 1耕作の目的に供するため、農地又は採草放牧地について賃借権を設定する場合には、その土地が市街化区域内にあるか否かを問わず、原則として農地法第3条の許可が必要である。
  2. 2国又は都道府県が農地又は採草放牧地の所有権を取得する場合には、農地法第3条の許可を受ける必要はない。
  3. 3農地を農地以外のものにするため、農地について所有権を移転し、又は賃借権を設定する場合には、原則として都道府県知事の許可(同一の事業の目的に供し、2ヘクタールをこえる農地である場合には、農林水産大臣の許可)を受けなければならない。
  4. 4市街化区域内にある農地又は採草放牧地について、農地及び採草放牧地以外のものにするため賃借権を設定しようとする場合には、原則として市町村長に届け出れば足り、農地法第5条の許可を受ける必要はない。
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正解:肢4

市街化区域内にある農地又は採草放牧地について、農地及び採草放牧地以外のものにするため賃借権を設定しようとする場合には、原則として市町村長に届け出れば足り、農地法第5条の許可を受ける必要はない。

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