宅建過去問 1989年(H1) 問29 宅建業法
【問29】 平成元年中に土地又は建物を譲渡した場合の譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1父又は母から相続により取得した居住用家屋で居住期間が30年以上のものを譲渡した場合には、その家屋の所有期間が10年以下であっても、居住用財産の買替えの場合の課税の特例の適用が受けられる。
- 2個人からの贈与により取得した土地を譲渡した場合のその譲渡所得の金額の計算上控除される土地に係る取得費は、その贈与を受けたときの時価とされる。
- 3所有期間が10年を超える居住用財産である建物とその敷地の譲渡による譲渡所得については、他の所得と分離して、10%と15%の二段階の税率で所得税が課税される。
- 4複数の土地の譲渡につき二種類以上の特別控除の適用がある場合の特別控除の総額は、収用等の場合の特別控除の適用の有無にかかわらず、5,000万円までとされる。
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正解:肢3
所有期間が10年を超える居住用財産である建物とその敷地の譲渡による譲渡所得については、他の所得と分離して、10%と15%の二段階の税率で所得税が課税される。
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