宅建過去問 1989年(H1) 問36 宅建業法
【問36】 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1A県知事から免許を受けている宅地建物取引業者が、A県内における事務所を廃止し、B県内に新たに事務所を設置して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合には、B県知事に直接免許申請書を提出して、その免許を受けなければならない。
- 2A県知事から免許を受けている宅地建物取引業者が、新たにB県内にも事務所を有することとなった場合には、当該事務所において事業を開始してから2週間以内に、A県知事を経由して建設大臣に免許申請書を提出しなければならない。
- 3建設大臣の免許を受けている宅地建物取引業者が、宅地建物取引業法第50条第2項の規定により同法第15条第1項の建設省令で定める場所について届出をする場合には、建設大臣及び当該場所の所在地を管轄する都道府県知事に対して行わなければならない。
- 4建設大臣の免許を受けている法人である宅地建物取引業者が合併により消滅した場合には、その法人を代表する役員であった者は、建設大臣及び事務所の所在地を管轄するすべての都道府県知事に、その旨を届け出なければならない。
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正解:肢3
建設大臣の免許を受けている宅地建物取引業者が、宅地建物取引業法第50条第2項の規定により同法第15条第1項の建設省令で定める場所について届出をする場合には、建設大臣及び当該場所の所在地を管轄する都道府県知事に対して行わなければならない。
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