宅建過去問 1989年(H1) 問39 宅建業法
【問39】 次の者のうち、宅地建物取引業の免許を受けることができるものはどれか。
- 1未成年者A - 営業に関し成年者と同一の能力がなく、かつ、その法定代理人Bが刑法第247条の罪(背任罪)を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない。
- 2宅地建物取引業者であったC - 宅地建物取引業者であったとき、業務停止処分事由に該当するとして、甲県知事から業務停止処分についての聴聞の期日及び場所を公示されたが、その公示後聴聞が行われる前に相当の理由なく宅地建物取引業の廃止の届出をし、その届出の日から5年を経過していない。
- 3取締役Dが有罪となったE社 - Dが刑法第198条の罪(贈賄罪)を犯し、懲役1年、執行猶予3年の刑に処せられ、その執行猶予期間が満了していない。
- 4F社の取締役を退任したG - かつて勤務していたF社が、不正の手段により宅地建物取引業の免許を取得したとして、乙県知事から免許を取り消されたが、その聴聞の期日及び場所の公示の日の30日前に同社の取締役を退任し、同社の免許の取消しの日から5年を経過していない。
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正解:肢2
宅地建物取引業者であったC - 宅地建物取引業者であったとき、業務停止処分事由に該当するとして、甲県知事から業務停止処分についての聴聞の期日及び場所を公示されたが、その公示後聴聞が行われる前に相当の理由なく宅地建物取引業の廃止の届出をし、その届出の日から5年を経過していない。
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