宅建過去問 1991年(H3) 問49 免除科目

〔問 49〕 宅地建物取引業者Aは、土地付建物(価格1億5,000万円)を建築工事の完了前に自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bに販売し、申込証拠金30万円を受領した後、売買契約を締結し、その際手付金として申込証拠金を充当するほか別に2,000万円を受領した。契約によれば、中間金6,000万円を1月後に、残代金6,970万円を所有権移転登記完了後にそれぞれ支払うこととされている。この場合、宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。

  1. 1Aは、手付金の受領後1週間以内に、宅地建物取引業法に定める手付金等保全措置(以下この問において「手付金等保全措置」という。)を講じなければならない。
  2. 2Aが契約締結時に手付金等保全措置を講じなければならない金額は、2,000万円である。
  3. 3Bは、Aが手付金等保全措置を講じた後は、手付金を放棄して契約を解除することができない。
  4. 4Aは、残代金の受領については、手付金等保全措置を講じる必要はない。
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正解:肢4

Aは、残代金の受領については、手付金等保全措置を講じる必要はない。

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