宅建過去問 1997年(H9) 問27 宅建業法

〔問 27〕 住宅取得促進税制に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「住宅取得促進税制」とは住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除を、「居住年」とは住宅取得促進税制の対象となる家屋をその居住の用に供した日の属する年をいうものとする。

  1. 1居住年又は当該居住年の前年若しくは前々年に収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けている場合であっても、当該居住年以後6年間の各年分については、住宅取得促進税制の適用を受けることができる。
  2. 2居住年又は当該居住年の前年若しくは前々年に居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除の適用を受けている場合であっても、当該居住年以後6年間の各年分については、住宅取得促進税制の適用を受けることができる。
  3. 3居住年又は当該居住年の前年若しくは前々年に居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けている場合であっても、当該居住年以後6年間の各年分については、住宅取得促進税制の適用を受けることができる。
  4. 4居住年又は当該居住年の前年若しくは前々年に既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換えの場合の譲渡所得の課税の特例の適用を受けている場合であっても、当該居住年以後6年間の各年分については、住宅取得促進税制の適用を受けることができる。
解答を見る

正解:肢1

居住年又は当該居住年の前年若しくは前々年に収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けている場合であっても、当該居住年以後6年間の各年分については、住宅取得促進税制の適用を受けることができる。

間違えた問題は自動で記録。スキマ時間にスマホで演習できます。

この年度を演習モードで解く(無料)