宅建過去問 2001年(H13) 問44 宅建業法
〔問 44〕 宅地建物取引業者でないAは宅地建物取引業者Bに対しBが売主である宅地建物についてAの自宅付近の喫茶店でその買受けの申込みをした。この場合宅地建物取引業法の規定によれば次の記述のうち正しいものはどれか。
- 1Bは申込みの撤回ができる旨及び撤回の方法の告知は書面で行う必要があるが口頭で告知した2日後に書面を交付した場合申込みの撤回が可能な期間の起算日は口頭での告知のあった日である。
- 2Aは申込みの撤回を書面により行う必要がありその効力はAが申込みの撤回を行う旨の書面を発した時に生ずる。
- 3買受けの申込みに際して申込証拠金がAから支払われている場合でAが申込みの撤回を行ったときBは遅滞なくその全額をAに返還しなければならないが申込みの撤回に伴う損害があった場合は別途これをAに請求できる。
- 4申込みの撤回を行う前にAが売買代金の一部を支払いかつ引渡し日を決定した場合はAは申込みの撤回はできない。
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正解:肢2
Aは申込みの撤回を書面により行う必要がありその効力はAが申込みの撤回を行う旨の書面を発した時に生ずる。
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