宅建過去問 2002年(H14) 問16 法令上の制限
〔問 16〕 国土利用計画法第23条の届出 (以下この間において 「事後届出」 という。)及び同法第27条の7の届出 (以下この間において 「事前届出」 という。) に関する次の記述のうち誤っているものはどれか。ただし地方自治法に基づく指定都市の特例については考慮しないものとする。
- 1Aが所有する市街化区域内の面積3000 m2の土地をBに売却する契約を締結するため事後届出を行う場合でBが契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行わなかったときBは6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
- 2Cが所有する監視区域内の面積10haの土地をDに売却する契約を締結しようとして事前届出を行った場合で届出の日から起算して2週間後に都道府県知事より勧告をしない旨の通知を受けたときC及びDはその届出に係る契約を締結することができる。
- 3Eが所有する都市計画区域外の面積5000 m2の土地をFが賃借しその対価として権利金を支払う契約がE F間で締結された場合Fは契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要がある。
- 4Gが行った事後届出に係る土地の利用目的について都道府県知事が必要な変更をすべきことを勧告した場合でGがその勧告に従わなかったときはその旨及びその勧告の内容を公表されることがある。
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正解:肢3
Eが所有する都市計画区域外の面積5000 m2の土地をFが賃借しその対価として権利金を支払う契約がE F間で締結された場合Fは契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要がある。
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