宅建過去問 2004年(H16) 問16 法令上の制限
〔問 16〕 国土利用計画法第23条の届出 (以下この間において 「事後届出」 という。) 及び同法第27条の7の届出 (以下この間において 「事前届出」 という。) に関する次の記述のうち正しいものはどれか。
- 1監視区域内の市街化調整区域に所在する面積6000m2の一団の土地について所有者Aが当該土地を分割し4000m2をBに2000m2をCに売却する契約をB Cと締結した場合当該土地の売買契約についてA B及びCは事前届出をする必要はない。
- 2事後届出においては土地の所有権移転後における土地利用目的について届け出ることとされているが土地の売買価額については届け出る必要はない。
- 3Dが所有する都市計画法第5条の2に規定する準都市計画区域内に所在する面積7000 m2の土地についてEに売却する契約を締結した場合Eは事後届出をする必要がある。
- 4Fが所有する市街化区域内に所在する面積4500m2の甲地とGが所有する市街化調整区域内に所在する面積5500m2の乙地を金銭の授受を伴わずに交換する契約を締結した場合F Gともに事後届出をする必要がある。
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正解:肢4
Fが所有する市街化区域内に所在する面積4500m2の甲地とGが所有する市街化調整区域内に所在する面積5500m2の乙地を金銭の授受を伴わずに交換する契約を締結した場合F Gともに事後届出をする必要がある。
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