宅建過去問 2018年(H30) 問15 法令上の制限

【問15】 国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1事後届出に係る土地の利用目的について、甲県知事から勧告を受けた宅地建物取引業者Aがその勧告に従わないときは、甲県知事は、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
  2. 2乙県が所有する都市計画区域内の土地(面積6,000m²)を買い受けた者は、売買契約を締結した日から起算して2週間以内に、事後届出を行わなければならない。
  3. 3指定都市(地方自治法に基づく指定都市をいう。)の区域以外に所在する土地について、事後届出を行うに当たっては、市町村の長を経由しないで、直接都道府県知事に届け出なければならない。
  4. 4宅地建物取引業者Bが所有する市街化区域内の土地(面積2,500m²)について、宅地建物取引業者Cが購入する契約を締結した場合、Cは事後届出を行う必要はない。
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正解:肢1

事後届出に係る土地の利用目的について、甲県知事から勧告を受けた宅地建物取引業者Aがその勧告に従わないときは、甲県知事は、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。

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