宅建過去問 2019年 問16 法令上の制限
【問16】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 1準都市計画区域において、店舗の建築を目的とした4,000m²の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 2市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500m²の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
- 3市街化調整区域において、野球場の建設を目的とした8,000m²の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 4市街化調整区域において、医療法に規定する病院の建築を目的とした1,000m²の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
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正解:肢1
準都市計画区域において、店舗の建築を目的とした4,000m²の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
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