宅建過去問 2019年 問42 宅建業法
【問42】 宅地建物取引業法第2条第1号に規定する宅地に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 1建物の敷地に供せられる土地は、都市計画法に規定する用途地域の内外を問わず宅地であるが、道路、公園、河川等の公共施設の用に供せられている土地は、用途地域内であれば宅地とされる。
- 2宅地とは、現に建物の敷地に供せられている土地に限らず、広く建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地をいうものであり、その地目、現況の如何を問わない。
- 3都市計画法に規定する市街化調整区域内において、建物の敷地に供せられる土地は宅地である。
- 4都市計画法に規定する準工業地域内において、建築資材置場の用に供せられている土地は宅地である。
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正解:肢1
建物の敷地に供せられる土地は、都市計画法に規定する用途地域の内外を問わず宅地であるが、道路、公園、河川等の公共施設の用に供せられている土地は、用途地域内であれば宅地とされる。
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