横断・総合

日曜の総合復習|4科目横断5問チャレンジ

日曜の総合復習|4科目横断5問チャレンジ


日曜日は「総合復習」の日。今週1週間で触れた知識を横断しつつ、来週以降の学習にもつながる5問を用意しました。科目をまたいで出題されると、意外と解けなかったりするものです。今日は時間を計りながら解いてみてください。目安は5問で15分です。


◆ 今日の重要用語 〈消滅時効の援用〉 時効の効果は、当事者が「援用」しなければ発生しない(民法145条)。ここでいう「当事者」には、直接の債務者だけでなく、保証人や物上保証人、抵当不動産の第三取得者なども含まれる。試験では「誰が援用できるか」がよく問われるので、「時効によって直接利益を受ける者」という判断基準を押さえておくこと。 〈農地法の許可権者〉 農地法は3条・4条・5条で許可権者が異なる。3条(権利移動)は「農業委員会」、4条(転用)・5条(転用目的の権利移動)は「都道府県知事」が原則。市街化区域内の特例として、4条・5条は農業委員会への届出で足りるが、3条にはこの特例がない。ここは本試験で繰り返し出題されている急所だ。


◆ 頻出テーマの横断整理:「届出」と「許可」の使い分け 宅建試験では、「届出」なのか「許可」なのかを問う出題が科目をまたいで頻出する。整理しておこう。 〈届出で足りるもの〉 ・農地法4条・5条の市街化区域内の転用 → 農業委員会への届出 ・国土利用計画法の事後届出 → 市町村長を経由して都道府県知事へ ・宅建業の届出事項の変更 → 免許権者へ30日以内 〈許可が必要なもの〉 ・農地法3条の権利移動 → 農業委員会の許可(市街化区域でも必要) ・開発許可 → 都道府県知事 ・建築確認 → 建築主事または指定確認検査機関 混同しやすいのが「農地法3条」と「4条・5条」の市街化区域の扱い。3条だけ届出の特例がないのは、農地として使い続ける以上、誰が耕作するかの審査を省略できないという趣旨による。


◆ 過去問5問チャレンジ(模試形式) 制限時間15分で解いてみてください。解答・解説は有料パートに掲載しています。 〈第1問〉民法(消滅時効) AがBに対して貸金債権を有している場合における消滅時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。 1 Bが消滅時効の完成後にAに対して債務の承認をした場合でも、Bは消滅時効を援用することができる。 2 消滅時効の期間は、権利を行使することができる時から10年間である場合に限られる。 3 Bの債務についてCが保証人となっている場合、Cは、B の債務の消滅時効を援用することができる。 4 消滅時効は、裁判上の請求によっては完成猶予されない。 〈第2問〉宅建業法(報酬) 宅地建物取引業者Aが、売主Bから媒介の依頼を受け、代金4,000万円(消費税等相当額を含まない。)の宅地の売買契約を成立させた場合のAの報酬に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 1 Aは、Bから受け取ることができる報酬の上限額は、138万6,000円である。 2 Aは、Bから受け取ることができる報酬の上限額は、126万円である。 3 Aが買主Cからも媒介の依頼を受けていた場合、AがBとCから受け取ることができる報酬の合計額の上限は、277万2,000円である。 4 Aが買主Cからも媒介の依頼を受けていた場合、AがBとCから受け取ることができる報酬の合計額の上限は、252万円である。


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