抵当権を制す──法定地上権・物上代位・根抵当権
抵当権を制す──法定地上権・物上代位・根抵当権
今日は月曜、民法/権利関係の日です。テーマは 抵当権。 権利関係14問のうち抵当権は毎年のように出題される最重要分野で、しかも「知っていれば取れる」典型論点が中心です。逆に言えば、ここを落とすと権利関係全体が崩れます。今日で 法定地上権・物上代位・根抵当権 の3点セットを一気に固めましょう。 この記事を読み終えると、次の3つができるようになります。
- 法定地上権が「成立するか・しないか」を、選択肢を見た瞬間に判定できる
- 物上代位で受験生が必ず問われる「差押えのタイミング」を説明できる
- 根抵当権の「元本確定前」ルールを、承諾の要否まで整理できる
1. 今日の重要用語:法定地上権
定義:土地と建物が同一所有者に属する状態で抵当権が設定され、競売の結果、土地と建物の所有者が別々になった場合に、建物のために 法律上当然に 発生する地上権(民法388条)。 試験でのポイント:当事者の合意は不要で「法律上当然に」発生する点が肝です。地代は当事者の請求により裁判所が定めます。そして最重要なのが、成否の判定は必ず 「抵当権設定“当時”」の状態 で行うという鉄則。ここを外させるのが出題者の常套手段です。
2. 法定地上権の成立要件(4つすべて必要)
- 抵当権設定当時、土地の上に 建物が存在 すること
- 抵当権設定当時、土地と建物が 同一人の所有 であること
- 土地・建物の一方または双方に 抵当権が設定 されたこと
- 競売により 土地と建物の所有者が別々になったこと
この4つのうち、①②は必ず「抵当権設定“当時”」で判断します。設定後の事情変化は原則として無視――これだけで正誤問題の大半が解けます。
成否の○×早見表
覚える軸はただ一つ、「設定当時に建物があって、同じ人のものだったか」。その後どう転売されようが、成立するものは成立します。
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