宅建過去問 1989年(H1) 問14 権利関係

【問14】 建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 1共用部分の持分の割合は、規約で別段の定めをしない限り、その有する専有部分の床面積の割合により、かつ、各専有部分の床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。
  2. 2区分所有者は、共用部分について他の区分所有者に対して債権を有する場合は、その債権について、債務者の区分所有権及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。
  3. 3建物の設置又は保存に瑕疵があることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵は、共用部分の設置又は保存にあるものと推定される。
  4. 4区分所有法第62条第1項に規定する建替え決議は、集会において、区分所有者及び議決権の5分の4以上の多数により行うことができる。
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正解:肢1

共用部分の持分の割合は、規約で別段の定めをしない限り、その有する専有部分の床面積の割合により、かつ、各専有部分の床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。

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