宅建過去問 1989年(H1) 問8 権利関係

【問8】 請負契約における請負人の担保責任に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. 1完成した目的物に瑕疵があり、請負人が修補義務を負う場合において、その修補が可能なものであっても、注文者は、瑕疵の修補に代えて直ちに損害賠償の請求をすることができる。
  2. 2完成した目的物に契約をした目的を達することができない重大な瑕疵があるときは、注文者は、瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできないが、契約を解除することができる。
  3. 3完成した目的物が建物その他土地の工作物である場合において、引渡しを受けてから3年目に瑕疵により毀損したときは、注文者は、その時から2年以内に修補又は損害賠償の請求をすることができる。
  4. 4完成した目的物が建物その他土地の工作物である場合において、その物に契約をした目的を達することができない重大な瑕疵があるときは、注文者は、契約の解除をすることができる。
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正解:肢1

完成した目的物に瑕疵があり、請負人が修補義務を負う場合において、その修補が可能なものであっても、注文者は、瑕疵の修補に代えて直ちに損害賠償の請求をすることができる。

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