宅建過去問 1990年(H2) 問36 宅建業法

〔問 36〕 宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1新たに宅地建物取引業を営もうとする者は、営業保証金を金銭又は建設省令で定める有価証券により、主たる事務所のもよりの供託所に供託した後に、建設大臣又は都道府県知事の免許を受けなければならない。
  2. 2宅地建物取引業者は、その主たる事務所を移転したためそのもよりの供託所が変更した場合において、金銭と有価証券をもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、費用を予納して、営業保証金を供託している供託所に対し、移転後の主たる事務所のもよりの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。
  3. 3宅地建物取引業者との取引により生じた債権であっても、広告業者の広告代金債権については、当該広告業者は、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有しない。
  4. 4宅地建物取引業者は、営業保証金の還付が行われ、営業保証金が政令で定める額に不足することとなったときは、通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければ、10万円以下の罰金に処せられることがある。
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正解:肢3

宅地建物取引業者との取引により生じた債権であっても、広告業者の広告代金債権については、当該広告業者は、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有しない。

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