宅建過去問 1990年(H2) 問44 宅建業法
〔問 44〕 次に掲げる宅地建物取引業者のうち、宅地建物取引業法に基づく監督処分の対象となることがないものはいくつあるか。 ア その取締役甲が、団地造成の用地交渉で土地所有者に傷害を与え、刑法第204条の罪(傷害罪)を犯したとして、罰金の刑に処せられた、宅地建物取引業者A社 イ その取締役乙が、乙の所有地の売却に伴う譲渡所得について脱税し、所得税法に違反したとして、罰金の刑に処せられた、宅地建物取引業者B社 ウ 分譲マンションの建築確認を受けず、かつ、再三特定行政庁の工事施工停止命令に従わず、建築基準法に違反したとして、罰金の刑に処せられた宅地建物取引業者C エ 団地造成の許認可の便宜を図ってもらうため、賄賂を供与し、刑法第198条の罪(贈賄罪)を犯したとして、罰金の刑に処せられた宅地建物取引業者D
- 1なし
- 2一つ
- 3二つ
- 4三つ
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正解:肢2
一つ
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