宅建過去問 1991年(H3) 問24 税・その他
〔問 24〕 第二種住居専用地域内の建築物に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1第二種住居専用地域内においては、耐火建築物であっても建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(建ぺい率)は10分の8を超えることはできない。
- 2第二種住居専用地域内において、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(容積率)として都市計画で定められる値は10分の40以下である。
- 3第二種住居専用地域内にある建築物については、道路斜線制限(建築基準法第56条第1項第1号の制限をいう。)の適用はない。
- 4第二種住居専用地域内においても、高さが9mの建築物であれば、日影による中高層の建築物の高さの制限を受けない。
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正解:肢4
第二種住居専用地域内においても、高さが9mの建築物であれば、日影による中高層の建築物の高さの制限を受けない。
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