宅建過去問 1991年(H3) 問29 宅建業法

〔問 29〕 平成3年中に土地等又は建物等を譲渡した場合の譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受ける場合であっても、その譲渡した居住用財産の平成3年1月1日における所有期間が10年を超えるときは、3,000万円の特別控除を控除した後の長期譲渡所得については、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
  2. 2居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用を受ける場合において、その譲渡資産の譲渡による収入金額がその買換資産の取得価額を超えるときは、その超える金額に相当する部分については、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
  3. 3収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受ける場合には、その譲渡した土地等の平成3年1月1日における所有期間が5年を超えるときであっても、5,000万円の特別控除を控除した後の長期譲渡所得については、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。
  4. 4収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受ける場合において、その対価の額がその代替資産の取得価額を超えるときは、その超える部分については、その資産(土地等)の所有期間が何年であるかを問わず、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
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正解:肢1

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受ける場合であっても、その譲渡した居住用財産の平成3年1月1日における所有期間が10年を超えるときは、3,000万円の特別控除を控除した後の長期譲渡所得については、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。

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