宅建過去問 1992年(H4) 問48 免除科目

〔問 48〕 宅地建物取引業法に規定する名簿及び証明書に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1建設大臣及び都道府県知事は、宅地建物取引業者名簿をその閲覧所に備え、請求があったときは一般の閲覧に供しなければならないが、この名簿には宅地建物取引業者の業務停止処分の内容も記載される。
  2. 2取引主任者は、重要事項の説明をするときは相手方の請求がなくても取引主任者証を提示しなければならないが、この取引主任者証の表面には取引主任者の勤務先も記載される。
  3. 3宅地建物取引業者は、その事務所に従業者名簿を備え、取引の関係者から請求があったときはその閲覧に供しなければならないが、この名簿には取引主任者の事務禁止処分の内容も記載される。
  4. 4宅地建物取引業者の従業者は、宅地建物取引業者の発行する従業者証明書をその業務中携帯し、取引の関係者から請求がなくても提示しなければならないが、この証明書には従業者証明書番号も記載される。
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正解:肢1

建設大臣及び都道府県知事は、宅地建物取引業者名簿をその閲覧所に備え、請求があったときは一般の閲覧に供しなければならないが、この名簿には宅地建物取引業者の業務停止処分の内容も記載される。

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