宅建過去問 1992年(H4) 問50 免除科目

〔問 50〕 宅地建物取引業者Aが単独で又は宅地建物取引業者Bと共同して、甲乙間に契約を成立させて報酬を受領した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法に違反しないものはどれか。ただし、A・Bともに消費税の免税業者であるものとする。

  1. 1甲所有の宅地 (3,000万円) の売買について、甲から代理の依頼を受けたAと、買主乙から媒介の依頼を受けたBとが共同して売買契約を成立させ、Aが甲から192万円、Bが乙から96万円を受領した。
  2. 2甲所有の宅地 (1,800万円) と乙所有の宅地 (2,000万円) の交換について、甲から媒介の依頼を受けたAと、乙から媒介の依頼を受けたBとが共同して交換契約を成立させ、Aが甲から66万円、Bが乙から66万円を受領した。
  3. 3甲所有の店舗用建物の賃貸借について、甲から媒介の依頼を受けたAが、甲と借主乙との間に賃貸借契約 (借賃月額40万円、保証金1,500万円。ただし、この保証金は乙の退去時に乙に返還するものとする。) を成立させ、Aが甲から51万円を受領した。
  4. 4甲所有の居住用建物の賃貸借について、甲から媒介の依頼を受けたAと、借主乙から媒介の依頼を受けたBとが共同して甲と乙との間に賃貸借契約 (借賃月額40万円) を成立させ、Aが甲から10万円、Bが乙から30万円を受領した。ただし、媒介の依頼を受けるに当たり報酬額について別段の定めはないものとする。
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正解:肢2

甲所有の宅地 (1,800万円) と乙所有の宅地 (2,000万円) の交換について、甲から媒介の依頼を受けたAと、乙から媒介の依頼を受けたBとが共同して交換契約を成立させ、Aが甲から66万円、Bが乙から66万円を受領した。

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