宅建過去問 1994年(H6) 問50 免除科目
〔問 50〕 宅地建物取引業者A (消費税の免税業者)が甲の依頼を受け、宅地建物取引業者B (消費税の課税業者) が乙の依頼を受けて、契約を成立させ、報酬を受領した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法に違反しないものはどれか。
- 1Aは、甲の媒介依頼を受けて、甲所有の宅地及び建物を代金それぞれ3,000万円及び1,545万円 (消費税込み) で売買契約を成立させ、甲から142万円の報酬を受領した。
- 2Aは、甲の媒介依頼を受けて、甲所有の事務所ビルの1室を権利金 (権利設定の対価として支払われる金銭で、返還されないものをいう。) 300万円、借賃月額13万円で賃貸借契約を成立させ、甲から14万円の報酬を受領した。
- 3Aは甲から媒介依頼を、またBは乙から媒介依頼を受けて、共同して甲乙間に甲所有の建物3,090万円 (消費税込み) と乙所有の建物4,120万円 (消費税込み)の交換契約を成立させ、Aは甲から98万円、Bは乙から130万円の報酬を受領した。
- 4Aは甲から代理依頼を、またBは乙から媒介依頼を受けて、共同して甲乙間に甲所有の居住用建物の賃貸借契約を借賃月額24万円で成立させ、Aは甲から24万円、Bは乙から12万円の報酬を受領した。
解答を見る
正解:肢3
Aは甲から媒介依頼を、またBは乙から媒介依頼を受けて、共同して甲乙間に甲所有の建物3,090万円 (消費税込み) と乙所有の建物4,120万円 (消費税込み)の交換契約を成立させ、Aは甲から98万円、Bは乙から130万円の報酬を受領した。
間違えた問題は自動で記録。スキマ時間にスマホで演習できます。
この年度を演習モードで解く(無料)