宅建過去問 1995年(H7) 問23 税・その他

〔問 23〕 建築基準法の確認に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、都道府県知事が都市計画地方審議会の意見を聴いて指定する区域については、考慮に入れないものとする。

  1. 1地上2階地下1階建で、延べ面積が200㎡の木造住宅を改築しようとする場合において、その改築に係る部分の床面積の合計が20㎡であるときは、建築主事の確認を受ける必要がある。
  2. 2共同住宅の用途に供する部分の床面積が200㎡の建築物を増築しようとする場合において、その増築に係る部分の床面積の合計が20㎡であるときは、建築主事の確認を受ける必要がある。
  3. 3鉄骨平家建で、延べ面積が200㎡の事務所の大規模の修繕をしようとする場合には、建築主事の確認を受ける必要がある。
  4. 4都市計画区域内において建築物を新築する場合には、当該建築物の用途、構造又は規模にかかわらず、建築主事の確認を受ける必要がある。
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正解:肢3

鉄骨平家建で、延べ面積が200㎡の事務所の大規模の修繕をしようとする場合には、建築主事の確認を受ける必要がある。

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