宅建過去問 1995年(H7) 問29 宅建業法
〔問 29〕 個人が平成7年中に平成7年1月1日における所有期間が11年の土地を譲渡した場合の譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合において、収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けるときには、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。
- 2道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合において、収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けるときには、その土地が居住用財産に該当しても、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。
- 3道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合には、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例 (課税の繰延べ)の適用を受けるときでも、その土地が居住用財産に該当するときは、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
- 4道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合には、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例 (課税の繰延べ)の適用を受けるときでも、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
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正解:肢4
道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合には、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例 (課税の繰延べ)の適用を受けるときでも、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
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