宅建過去問 1996年(H8) 問39 宅建業法
〔問 39〕 甲県に本店を、乙県に支店を設けて建設大臣免許を受けている宅地建物取引業者Aは、甲県知事の宅地建物取引主任者資格登録(以下この問において「登録」という。)を受けている取引主任者Bを本店の専任の取引主任者として従事させている。この場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1Aが商号又は名称を変更した場合には、Aはその旨を甲県知事を経由して建設大臣に届け出なければならず、Bは甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。
- 2Bが住所を変更した場合には、Aはその旨を甲県知事を経由して建設大臣に届け出なければならず、Bは甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。
- 3Bが支店の専任の取引主任者になった場合には、Aはその旨を甲県知事を経由して建設大臣に届け出なければならず、Bは甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。
- 4Aが本店を廃止し、乙県内にのみ事務所を有することとなった場合には、Aは乙県知事を経由して建設大臣に免許換えの申請をしなければならないが、Bは乙県知事に登録の移転の申請をする必要はない。
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正解:肢1
Aが商号又は名称を変更した場合には、Aはその旨を甲県知事を経由して建設大臣に届け出なければならず、Bは甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。
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