宅建過去問 1998年(H10) 問3 権利関係

〔問 3〕 建物の賃借人Aは、賃貸人Bに対して有している建物賃貸借契約上の敷金 返還請求権につき、Cに対するAの金銭債務の担保として質権を設定することとし、 Bの同意を得た。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち正しい ものはどれか。

  1. 1Aは、建物賃貸借契約が終了し、AからBに対する建物の明渡しが完了した 後でなければ、敷金返還請求権について質権を設定することはできない。
  2. 2Cが質権の設定を受けた場合、確定日付のある証書によるAからBへの通知 又はBの承諾がないときでも、Cは、AB間の建物賃貸借契約証書及びAのB に対する敷金預託を証する書面の交付を受けている限り、その質権の設定をA の他の債権者に対抗することができる。
  3. 3Cが質権の設定を受けた後、質権の実行かつ敷金の返還請求ができることと なった場合、Cは、Aの承諾を得ることなく、敷金返還請求権に基づきBから 直接取立てを行うことができる。
  4. 4Cが、質権設定を受けた後その実行ができることとなった場合で、Bに対し 質権を実行する旨の通知をしたとき、Bは、その通知受領後Aの明渡し完了前 に発生する賃料相当損害金については敷金から充当することができなくなる。
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正解:肢3

Cが質権の設定を受けた後、質権の実行かつ敷金の返還請求ができることと なった場合、Cは、Aの承諾を得ることなく、敷金返還請求権に基づきBから 直接取立てを行うことができる。

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