宅建過去問 2001年(H13) 問7 権利関係
〔問 7〕 AはBから3000万円の借金をしその借入金債務を担保するためにA所有の甲地と乙地と乙地上の丙建物の上にいずれも第1順位の普通抵当権(共同抵当) を設定しその登記を経た。その後甲地については第三者に対して第2順位の抵当権が設定されその登記がされたが第3順位以下の担保権者はいない。この場合民法の規定によれば次の記述のうち誤っているものはどれか。
- 1甲地が1500万円乙地が2000万円丙建物が500万円で競売され同時に代価を配当するときBはその選択により甲地及び乙地の代金のみから優先的に配当を受けることができる。
- 2甲地のみが1500万円で競売されこの代価のみがまず配当されるときBは甲地にかかる後順位抵当権者が存在しても1500万円全額 (競売費用等は控除) につき配当を受けることができる。
- 3BはAの本件借入金債務の不履行による遅延損害金については一定の場合を除き利息その他の定期金と通算し最大限最後の2年分しか本件登記にかかる抵当権の優先弁済権を主張することができない。
- 4Bと甲地に関する第2順位の抵当権者は合意をして甲地上の抵当権の順位を変更することができるがこの順位の変更はその登記をしなければ効力が生じない。
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正解:肢1
甲地が1500万円乙地が2000万円丙建物が500万円で競売され同時に代価を配当するときBはその選択により甲地及び乙地の代金のみから優先的に配当を受けることができる。
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