宅建過去問 2002年(H14) 問10 権利関係

〔問 10〕 AがA所有の不動産の売買をBに対して委任する場合に関する次の記述のうち民法の規定によれば正しいものはどれか。なおA及びBは宅地建物取引業者ではないものとする。

  1. 1不動産のような高価な財産の売買を委任する場合にはAはBに対して委任状を交付しないと委任契約は成立しない。
  2. 2Bは委任契約をする際有償の合意をしない限り報酬の請求をすることができないが委任事務のために使った費用とその利息はAに請求することができる。
  3. 3Bが当該物件の価格の調査など善良なる管理者の注意義務を怠ったため不動産売買についてAに損害が生じたとしても報酬の合意をしていない以上AはBに対して賠償の請求をすることができない。
  4. 4委任はいつでも解除することができるから有償の合意があり売買契約成立寸前にAが理由なく解除してBに不利益を与えたときでもBはAに対して損害賠償を請求することはできない。
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正解:肢2

Bは委任契約をする際有償の合意をしない限り報酬の請求をすることができないが委任事務のために使った費用とその利息はAに請求することができる。

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