宅建過去問 2002年(H14) 問42 宅建業法

〔問 42〕 宅地建物取引業者A (甲県知事免許)が売主である宅地建物取引業者B(甲県知事免許) から120戸の分譲マンションの販売代理を一括して受け当該マンションの所在する場所以外の場所にモデルルームを設けて売買契約の申込みを受ける場合宅地建物取引業法の規定によれば次の記述のうち誤っているものはどれか。なお当該マンション及びモデルルームは甲県内に所在するものとする。

  1. 1Aはモデルルームに自己の標識を掲示する必要があるがB はその必要はない。
  2. 2Aはマンションの所在する場所に自己の標識を掲示する必要があるがBはその必要はない。
  3. 3Aはモデルルームの場所について甲県知事に届け出る必要があるがBはその必要はない。
  4. 4Aはモデルルームに成年者である専任の取引主任者を置く必要があるがB はその必要はない。
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正解:肢2

Aはマンションの所在する場所に自己の標識を掲示する必要があるがBはその必要はない。

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