宅建過去問 2003年(H15) 問32 宅建業法

〔問 32〕 甲県に本店乙県にa支店を置き国土交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者A (個人) はa支店の専任の取引主任者Bが不在になり宅地建物取引業法第15条の要件を欠くこととなった。この場合Aの手続に関する次の記述のうち宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。

  1. 1本店のみで宅地建物取引業を行う場合Aはa支店が所在する乙県知事を経由して国土交通大臣にa支店の廃止の届出を行う必要がある。
  2. 2a支店に専任の取引主任者Cを置き宅地建物取引業を行う場合AはCを置いた日から2週間以内に専任の取引主任者の変更の届出を行う必要がある。
  3. 3宅地建物取引業を廃止した場合Aは甲県知事を経由して国土交通大臣に30日以内に廃業の届出を行う必要がある。
  4. 4AはBが2カ月間の入院をしたためこの期間宅地建物取引業は行わないこととした場合Aは宅地建物取引業を休止する旨の届出を行う必要がある。
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正解:肢3

宅地建物取引業を廃止した場合Aは甲県知事を経由して国土交通大臣に30日以内に廃業の届出を行う必要がある。

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