宅建過去問 2004年(H16) 問14 権利関係
〔問 14〕 貸主A及び借主B間の建物賃貸借契約に関する次の記述のうち賃料増減請求権に関する借地借家法第32条の規定及び判例によれば正しいものはどれか。
- 1建物が完成した時を始期とする賃貸借契約において建物建築中に経済事情の変動によってA B間で定めた賃料が不相当になっても建物の使用収益開始前にBから賃料減額請求を行うことはできない。
- 2A B間の建物賃貸借契約がBが当該建物をさらに第三者に転貸する事業を行ういわゆるサブリース契約である場合使用収益開始後経済事情の変動によってA B間で定めた賃料が不相当となってもBから賃料減額請求を行うことはできない。
- 3Bが賃料減額請求権を行使してA B間に協議が調わない場合賃料減額の裁判の確定時点から将来に向かって賃料が減額されることになる。
- 4Aが賃料増額請求権を行使してA B間に協議が調わない場合BはAの請求額を支払わなければならないが賃料増額の裁判で正当とされた賃料額を既払額が超えるときはAは超過額に年1割の利息を付してBに返還しなければならない。
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正解:肢1
建物が完成した時を始期とする賃貸借契約において建物建築中に経済事情の変動によってA B間で定めた賃料が不相当になっても建物の使用収益開始前にBから賃料減額請求を行うことはできない。
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