宅建過去問 2004年(H16) 問8 権利関係

〔問 8〕 AはB所有の建物を賃借し毎月末日までに翌月分の賃料50万円を支払う約定をした。またAは敷金300万円をBに預託し敷金は賃貸借終了後明渡し完了後にBがAに支払うと約定された。AのBに対するこの賃料債務に関する相殺についての次の記述のうち民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。

  1. 1AはBが支払不能に陥った場合は特段の合意がなくてもBに対する敷金返還請求権を自働債権として弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することができる。
  2. 2AがBに対し不法行為に基づく損害賠償請求権を有した場合AはこのBに対する損害賠償請求権を自働債権として弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することはできない。
  3. 3AがBに対して商品の売買代金請求権を有しておりそれが平成16年9月1日をもって時効により消滅した場合Aは同年9月2日にこのB に対する代金請求権を自働債権として同年8月31日に弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することはできない。
  4. 4AがBに対してこの賃貸借契約締結以前から貸付金債権を有しておりその弁済期が平成16年8月31日に到来する場合同年8月20日にBのAに対するこの賃料債権に対する差押があったとしてもAは同年8月31日にこのBに対する貸付金債権を自働債権として弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することができる。
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正解:肢4

AがBに対してこの賃貸借契約締結以前から貸付金債権を有しておりその弁済期が平成16年8月31日に到来する場合同年8月20日にBのAに対するこの賃料債権に対する差押があったとしてもAは同年8月31日にこのBに対する貸付金債権を自働債権として弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することができる。

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