宅建業法

1000万か60万か?営業保証金と保証協会の違いを完全整理+印紙税


1000万か60万か?営業保証金と保証協会の違いを完全整理+印紙税

こんにちは。「宅建・1日1テーマ合格ノート」第3回です。


今日の重要用語①:営業保証金(宅建業法)

宅建業者は、取引の相手方が損害を受けたときに備えて、あらかじめお金を預けておく必要があります。その方法は2つ。

  1. 営業保証金を供託所に供託する(自前で用意)
  2. 保証協会に加入し、弁済業務保証金分担金を納付する(協会が肩代わり)

営業保証金の金額は、

そして最重要ポイントがこれです。

供託して、その旨を免許権者に届け出た後でなければ、事業を開始できない。

「免許をもらった=すぐ営業できる」ではありません。ここが定番の引っかけです。 なぜ多くの業者が保証協会を選ぶのか——その答え(金額の桁違いの差)は、有料パートの比較表で一目でわかります。


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