税・その他

印紙税の「課税・非課税」を1日で整理する ─ 記載金額と過怠税の落とし穴

印紙税の「課税・非課税」を1日で整理する ─ 記載金額と過怠税の落とし穴 こんにちは。今日は土曜日、「税その他」の日です。 税その他は全8問(5問免除者は3問)。このうち、印紙税は例年1問出題され、知識さえあればほぼ確実に正解できる"サービス問題"です。にもかかわらず、「なんとなく後回し」にして本番で落とす受験生が毎年います。 今日はこの印紙税を、出るところだけに絞って一気に整理します。


◆ 今日の重要用語 「印紙税」 国が課す税金のひとつで、「課税文書」を作成した者に対して課される国税。納税方法は、原則として収入印紙を文書に貼り付け、消印することで納付する。不動産取引では「売買契約書」や「建設工事請負契約書」が典型的な課税文書にあたる。 「過怠税(かたいぜい)」 印紙の貼り忘れや消印の不備があった場合に課されるペナルティ。試験では「納付しなかった印紙税額の3倍」という数字が頻出。自主的に申し出た場合は「1.1倍」に軽減される点もよく問われる。


◆ 頻出テーマの要点まとめ 印紙税で問われるポイントは、大きく分けて4つです。 1)課税文書かどうかの判定 宅建試験で出る課税文書は、ほぼ次の3つに絞られます。 ・不動産売買契約書(1号文書) ・建設工事請負契約書(2号文書) ・売上代金の領収書(17号文書) 逆に、「非課税」となるものの判定も出ます。 ・記載金額が1万円未満の契約書(非課税) ・営業に関しない領収書(非課税) ・国や地方公共団体が作成する文書(非課税) ・建物の賃貸借契約書(不課税 ─ そもそも課税文書に該当しない) ここで引っかけとして頻出なのが「建物の賃貸借契約書」。土地の賃貸借契約書は1号文書として課税対象ですが、建物の賃貸借契約書は課税文書に該当しません。この違いは必ず押さえてください。 2)記載金額の判定 ・消費税額が区分記載されている場合 → 消費税額を除いた金額が記載金額 ・消費税額が区分されていない場合 → 消費税込みの金額が記載金額 ・契約金額の変更契約書 → 増額の場合は「増加額」が記載金額、減額の場合は「記載金額なし」(200円の印紙) 3)納税義務者 ・課税文書を「作成した者」が納税義務を負う ・共同で作成した場合は「連帯して」納税義務を負う ・ただし、国や地方公共団体と民間が共同作成した場合、国等が保存するもの(=民間が作成したもの)は課税、民間が保存するもの(=国等が作成したもの)は非課税 4)過怠税 ・印紙を貼らなかった → 納付すべき印紙税額の「3倍」(原則) ・自主的に不納付を申し出た → 「1.1倍」 ・消印をしなかった → 消印しなかった印紙の額面金額と同額


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