横断・総合

4科目横断ミニ模試5問 ─ 相続・手付金保全・開発許可・登録免許税・不動産登記法

4科目横断ミニ模試5問 ─ 相続・手付金保全・開発許可・登録免許税・不動産登記法 こんにちは。日曜日は「総合復習」の日です。 今週の学習、おつかれさまでした。月曜の時効から始まって、報酬額の制限、農地法、印紙税と、かなり濃い1週間でしたね。 日曜は、平日に触れなかった分野も含めて「4科目を横断的に確認する日」。今回は模試形式で5問用意しました。1問あたり2分、合計10分で解いてみてください。時間を意識して解くことが、本番への最大の対策です。


今日の重要用語 「法定相続分」 被相続人が遺言を残さなかった場合に、民法の規定によって各相続人に割り当てられる相続割合のこと。配偶者と子がいる場合、配偶者が2分の1、子が残り2分の1を均等に分ける。試験では「代襲相続が絡んだ計算問題」が頻出で、正確な分数計算ができるかがカギになる。 「開発許可」 都市計画法に基づき、一定規模以上の開発行為(建築物の建築を目的とする土地の区画形質の変更)を行う際に、都道府県知事の許可が必要となる制度。市街化区域では1,000㎡以上、市街化調整区域では原則として面積にかかわらず許可が必要。区域ごとに面積基準が異なるため、数字の整理が不可欠。


ミニ模試:全5問(制限時間10分) まずは自力で解いてみましょう。各問の指示(「正しいもの」か「誤っているもの」か)をよく読んでから選択肢を検討してください。 <第1問>民法/相続 Aが死亡し、相続人として配偶者B、子C、子Dがいる場合の法定相続分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 1 Bの法定相続分は3分の1、C及びDの法定相続分はそれぞれ3分の1ずつである。 2 Bの法定相続分は2分の1、C及びDの法定相続分はそれぞれ4分の1ずつである。 3 CがAの死亡以前に死亡しており、Cに子E(Aの孫)がいる場合、Eの法定相続分は8分の1である。 4 Dが相続放棄をした場合、Bの法定相続分は3分の2に増える。 <第2問>宅建業法/8種制限(手付金等の保全措置) 宅地建物取引業者Aが自ら売主となり、宅地建物取引業者でないBとの間で、造成工事完了前の宅地の売買契約(代金5,000万円)を締結した場合の手付金等の保全措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 1 保全措置が不要となるのは、受領する手付金等の額が代金の5%以下であり、かつ1,000万円以下の場合である。 2 Aは、保全措置として指定保管機関による保管の方法によることができる。 3 Aが手付金300万円を受領した後に中間金200万円を受領する場合、合計500万円について保全措置を講じなければならない。 4 Aが保全措置を講じないときは、Bは手付金等の支払いを拒むことができる。 <第3問>法令上の制限/開発許可 都市計画法に基づく開発許可に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 1 市街化区域において、農業を営む者の居住用建築物の建築を目的とする1,500㎡の開発行為は、開発許可が必要である。 2 市街化調整区域において、農業を営む者の居住用建築物の建築を目的とする開発行為は、開発許可が不要である。 3 準都市計画区域において、3,000㎡の開発行為を行う場合は、開発許可が必要である。 4 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域において、1,000㎡の開発行為を行う場合は、開発許可が必要である。 <無料パートはここまで> 5問中3問を公開しました。残り2問(登録免許税・不動産登記法)と、全5問の詳しい解説、ゴロ合わせ、学習アドバイスは有料パートでどうぞ。

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