権利関係

無権代理と表見代理 ─ 「本人に効果が帰属するか」の見極め方

無権代理と表見代理 ─ 「本人に効果が帰属するか」の見極め方


月曜日は「民法/権利関係」の日。 今日扱うのは「代理」です。そのなかでも、無権代理と表見代理に焦点を当てます。 代理は毎年のように本試験に登場する最重要テーマのひとつですが、「なんとなく分かっている」で止まってしまう人が少なくありません。表見代理の3つの類型、相手方に認められた保護手段、そして無権代理人が本人を相続した場合の処理。このあたりを正確に整理できているかどうかで、本番の1点が変わります。 ◆ 今日の重要用語 「無権代理」(むけんだいり) 代理権を持たない者が、あたかも代理人であるかのように法律行為をすること。原則として、その効果は本人に帰属しない(民法113条1項)。ただし本人が追認すれば、契約の時点にさかのぼって有効になる。試験では、相手方を保護するための催告権・取消権・責任追及の要件がよく問われる。 「表見代理」(ひょうけんだいり) 無権代理の一種だが、本人側に落ち度があり、相手方がその代理権を信じたことに正当な理由がある場合には、本人に契約の効果を帰属させる制度。善意・無過失の相手方を守る仕組みであり、3つの類型がある。 ◆ 代理の全体像をつかむ 代理という仕組みの登場人物は3人。「本人」「代理人」「相手方」です。 代理人が本人のために法律行為を行い、その効果が直接本人に帰属する。これが代理の基本構造です。代理権がきちんと存在する場合(有権代理)は何の問題もありませんが、代理権がない場合に何が起きるか。ここが試験のポイントになります。 代理権があるかないか、相手方が善意(知らなかった)か悪意(知っていた)か。この組み合わせで結論が変わるので、場合分けを正確に頭に入れることが大切です。

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