権利関係

時効を完全攻略!取得時効と消滅時効の違い、援用・完成猶予・更新を一気に整理

時効を完全攻略!取得時効と消滅時効の違い、援用・完成猶予・更新を一気に整理


こんにちは。宅建試験まで あと90日 です。 今日のテーマは 「時効」。取得時効と消滅時効の2本柱を、試験で問われるポイントに絞って整理します。 時効は民法の中でも 毎年1〜2問 出題される頻出論点です。「期間の数字」「援用の要否」「完成猶予と更新の違い」など、覚えるべき要素が多いぶん、整理できれば安定した得点源になります。


🔑 今日の重要用語

① 取得時効(しゅとくじこう) 他人の物を一定期間占有し続けることで、その物の所有権を取得できる制度(民法162条)。 試験でのポイント:

② 消滅時効(しょうめつじこう) 権利を行使しないまま一定期間が経過すると、その権利が消滅する制度(民法166条)。 試験でのポイント:


📊 頻出テーマの要点まとめ

1. 取得時効 vs 消滅時効 ― 比較表

(※ 表の画像を記事下部に掲載しています) | | 取得時効 | 消滅時効 | |---|---|---| | 効果 | 権利を取得する | 権利が消滅する | | 対象 | 所有権など | 債権・その他の財産権 | | 期間(原則) | 20年 | 権利行使可能を知って5年 or 権利行使可能から10年 | | 期間(例外) | 善意無過失で10年 | 債権以外は20年 | | 起算点 | 占有開始時 | 権利行使できる時 | | 援用 | 必要 | 必要 |

2. 時効の「完成猶予」と「更新」

2020年改正で「中断」「停止」が廃止され、完成猶予(時効の完成を一時的にストップ)と更新(時効期間をゼロにリセット)に再編されました。 完成猶予の主な事由:

更新の主な事由:

💡 試験頻出ひっかけ:「催告」は完成猶予のみで更新効なし。催告を繰り返しても時効は更新されません。また、催告後6か月以内に裁判上の請求などをしないと、猶予の効果も消えます。

3. 時効の援用(えんよう)

時効は、期間が経過しただけでは自動的に効果が発生しません。当事者が「時効を援用します」と主張 して初めて効果が確定します(民法145条)。

💡 時効の利益の放棄:時効完成後に放棄できる。ただし、完成前の放棄は無効。

4. 時効の遡及効

時効の効果は 起算日にさかのぼって 発生します(民法144条)。


📝 過去問ピックアップ

【問題】(令和3年12月・問6 改題) Aが Bに対して有する貸金債権の消滅時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。 ① AがBに対して貸金の返還を求める訴えを提起した場合、裁判上の請求により消滅時効は更新される。 → ✕ 誤り。裁判上の請求は、まず 完成猶予 の効果が生じ、確定判決によって初めて 更新 される。訴えを提起しただけでは更新されない。 ② AがBに対して内容証明郵便で催告をした場合、その時点から新たに消滅時効が進行する。 → ✕ 誤り。催告には 完成猶予 の効果しかなく、更新 効はない。催告から6か月以内に裁判上の請求等をしなければ、猶予の効力も失われる。 ③ Bが Aに対して「必ず返済します」と書面で伝えた場合、消滅時効は更新される。 → ◯ 正しい。債務の承認は 更新 事由にあたる(民法152条1項)。書面でなくても口頭でも承認は有効だが、本肢は書面なので当然に承認として認められる。 ④ Bの消滅時効が完成した後、BがAに対して債務を承認した場合、Bはもはや時効を援用することはできない。 → ◯ 正しい(判例)。時効完成後に債務を承認した場合、信義則上、その後に時効を援用することは許されない(最判昭41.4.20)。 正解:③ と ④(本問は「正しいもの」が複数ある形式の改題です)


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