権利関係

借地借家法「普通借家 vs 定期借家」— 更新・中途解約・賃料減額の違いを一枚の表で

借地借家法「普通借家 vs 定期借家」— 更新・中途解約・賃料減額の違いを一枚の表で

本試験(2026年10月18日・日)まで、あと101日。今日は民法/権利関係から、毎年のように問われる借地借家法の「普通借家契約」と「定期借家契約」の違いを整理します。この2つは"更新の有無"を軸に性質がまるごと変わるため、比較して覚えるのが最短ルートです。

今日の重要用語

定期建物賃貸借(定期借家契約) 契約で定めた期間の満了によって、更新されることなく確定的に終了する建物賃貸借。成立には、①書面(電磁的記録も可)で契約すること、②あらかじめ賃借人に「更新がなく期間満了で終了する」旨を記載した書面を交付して説明すること、の2つが必要。②の事前説明を欠くと「更新しない」旨の定めが無効になり、普通借家として扱われる点が最頻出。 正当事由 普通借家で、賃貸人が更新拒絶や解約申入れをするために必要となる正当な理由。建物の使用を必要とする事情、これまでの経過、利用状況、立退料の提供などを総合的に考慮して判断される。定期借家では"当然に終了"するため正当事由は不要——ここが両者の決定的な差です。

頻出テーマの要点まとめ

違いを一枚の表にまとめました。 【表:普通借家 vs 定期借家(画像を挿入 → shakuya_hikaku_008.png)】 「契約方法・期間・更新・正当事由・中途解約・賃料減額」の6点で対比できれば、本試験の選択肢はほぼ処理できます。特に「更新の有無」と「終了通知」が引っかけの定番です。


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