宅建過去問 1990年(H2) 問14 権利関係
〔問 14〕 建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「区分所有法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1区分所有法第3条に規定する団体(管理組合)は、区分所有者が30人以上であるとき、所定の手続きを経て法人となることができるが、その際監事を置かなければならない。
- 2規約は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議でのみ設定することができ、最初に建物の専有部分の全部を所有する分譲業者は、規約を設定することはできない。
- 3区分所有法は、建物の区分所有者相互間の関係について規定しており、区分所有者から専有部分を賃借している者等の占有者の権利及び義務については規定していない。
- 4共用部分の変更(改良を目的とし、かつ、著しく多額の費用を要しないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決められるが、この区分所有者の定数は、規約の定めによっても減じることはできない。
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正解:肢1
区分所有法第3条に規定する団体(管理組合)は、区分所有者が30人以上であるとき、所定の手続きを経て法人となることができるが、その際監事を置かなければならない。
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