宅建過去問 1990年(H2) 問28 宅建業法
〔問 28〕 Aは、甲県内(指定都市の区域外)に2,000㎡の土地を有し、当該土地に住宅を建築し、又は当該土地を売却しようとしている。この場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1当該土地が都市計画区域外の農地で、当該土地に住宅を建築するときは、Aは、農地法の規定に基づき甲県知事の許可を、また、都市計画法の規定に基づき甲県知事の許可を、それぞれ受けなければならない。
- 2当該土地が市街化調整区域内の土地で、当該土地を乙市に売却するときは、Aは、公有地の拡大の推進に関する法律の規定に基づき、甲県知事に届出をしなければならないが、都市計画法の規定に基づき、甲県知事に届け出る必要はない。
- 3当該土地が土地収用法による事業認定の告示において起業地とされている土地で、当該土地に住宅を建築するときは、Aは、同法の規定に基づき、甲県知事に届出をしなければならない。
- 4当該土地が国定公園の特別保護地区内の土地で、当該土地をBに売却するときは、Aは、自然公園法の規定に基づき、甲県知事に届け出る必要はない。
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正解:肢4
当該土地が国定公園の特別保護地区内の土地で、当該土地をBに売却するときは、Aは、自然公園法の規定に基づき、甲県知事に届け出る必要はない。
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