宅建過去問 1990年(H2) 問29 宅建業法

〔問 29〕 平成2年中に土地又は建物を譲渡した場合の譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1相続税を納付するために、相続により取得した土地を税務署長の許可を受けて物納した場合には、その物納価額を譲渡による収入金額として課税される。
  2. 2保証債務を履行するために土地を譲渡した場合において、その履行に伴う求償権の一部を行使することができないこととなったときは、その行使することができないこととなった金額は、なかったものとされる。
  3. 3離婚に伴う財産分与として自己が所有する土地・家屋を妻の名義に変更した場合には、その土地・家屋は、慰謝料の代わりに無償で妻に与えているので、譲渡所得の金額はないものとして、課税されない。
  4. 4建物の所有期間が4年、土地の所有期間が6年である居住用財産を譲渡した場合には、居住用財産の譲渡所得の3,000万円の特別控除は、譲渡所得が最も多額な資産の方から順次控除する。
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正解:肢2

保証債務を履行するために土地を譲渡した場合において、その履行に伴う求償権の一部を行使することができないこととなったときは、その行使することができないこととなった金額は、なかったものとされる。

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