宅建過去問 1990年(H2) 問46 免除科目
〔問 46〕 甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aが、乙県内において20区画の宅地の分譲をすることとし、その販売の代理を乙県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Bに依頼して、Bが乙県内に案内所を設置して業務を行うこととした。この場合、宅地建物取引業法第50条第2項の規定による当該分譲に係る一団の宅地の所在する場所の届出(以下この問において「所在場所の届出」という。)及び当該分譲に係る代理をする者の案内所の届出(以下この問において「案内所の届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1所在場所の届出はAが甲県知事に、案内所の届出はBが乙県知事に、それぞれしなければならない。
- 2所在場所の届出はBが甲県知事に、案内所の届出はBが乙県知事に、それぞれしなければならない。
- 3所在場所の届出はAが甲県知事及び乙県知事に、案内所の届出はBが甲県知事及び乙県知事に、それぞれしなければならない。
- 4所在場所の届出はAが甲県知事及び乙県知事に、案内所の届出はBが乙県知事に、それぞれしなければならない。
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正解:肢4
所在場所の届出はAが甲県知事及び乙県知事に、案内所の届出はBが乙県知事に、それぞれしなければならない。
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