宅建過去問 1990年(H2) 問48 免除科目

〔問 48〕 消費税の免税事業者である宅地建物取引業者Aは、消費税の課税事業者である法人甲から媒介の依頼を受け、また、消費税の課税事業者である宅地建物取引業者Bは、消費税の免税事業者である乙から媒介の依頼を受けて、A・B共同して甲乙間に、甲の所有する事業用の宅地及び建物の売買契約を成立させた。この場合、宅地建物取引業者が受領することのできる報酬の上限額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1消費税込みの物件価額が宅地1,000万円、建物2,060万円の場合、Aの受領することのできる報酬の上限額は、96万円である。
  2. 2消費税込みの物件価額が宅地1,000万円、建物2,000万円の場合、Aの受領することのできる報酬の上限額は、98万8,800円である。
  3. 3消費税込みの物件価額が宅地1,000万円、建物2,060万円の場合、Bの受領することのできる報酬の上限額は、96万円である。
  4. 4消費税込みの物件価額が宅地1,000万円、建物2,000万円の場合、Bの受領することのできる報酬の上限額は、98万8,800円である。
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正解:肢1

消費税込みの物件価額が宅地1,000万円、建物2,060万円の場合、Aの受領することのできる報酬の上限額は、96万円である。

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