宅建過去問 1992年(H4) 問43 宅建業法
〔問 43〕 宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1宅地建物取引業者は、主たる事務所と従たる事務所を設けて営業を行うことについて免許を受けた場合、主たる事務所について営業保証金を供託しその旨を届け出ても、従たる事務所の営業保証金を供託しその旨を届け出ない限り、主たる事務所で営業を開始してはならない。
- 2宅地建物取引業者は、一団の宅地を分譲するため専任の取引主任者を設置すべき案内所を設けた場合、その業務を開始するまでに、その案内所に係る営業保証金を供託しその旨を届け出なければならない。
- 3宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に関し不正な行為をしたため免許を取り消されたときは、その営業保証金を取り戻すことができない。
- 4宅地建物取引業者が免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしない場合において、その情状が重いときは、その免許をした建設大臣又は都道府県知事は、届出をすべき旨の催告をすることなくその免許を取り消すことができる。
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正解:肢1
宅地建物取引業者は、主たる事務所と従たる事務所を設けて営業を行うことについて免許を受けた場合、主たる事務所について営業保証金を供託しその旨を届け出ても、従たる事務所の営業保証金を供託しその旨を届け出ない限り、主たる事務所で営業を開始してはならない。
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