宅建過去問 1994年(H6) 問48 免除科目

〔問 48〕 甲県内の一団の宅地30区画の分譲について、売主である宅地建物取引業者A (乙県知事免許)が宅地建物取引業者B (建設大臣免許)に販売代理を依頼して、Bが案内所を設けて売買契約の申込みを受ける場合、宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。

  1. 1Bは、その案内所の設置について建設大臣及び甲県知事に届け出る必要があるが、Aは、その分譲について届け出る必要はない。
  2. 2Bは、その案内所の従業数に対して5人に1人以上の割合で、専任の取引主任者を置かなければならない。
  3. 3Bは、その案内所に置く専任の取引主任者について、Bの事務所の専任の取引主任者を派遣しなければならない。
  4. 4Bは、その案内所の見やすい場所に、専任の取引主任者の氏名を表示した標識を掲げなければならない。
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正解:肢2

Bは、その案内所の従業数に対して5人に1人以上の割合で、専任の取引主任者を置かなければならない。

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