宅建過去問 1995年(H7) 問44 宅建業法

〔問 44〕 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aが、自己の所有する建物を不特定多数の者に賃貸するため新たに乙県内に事務所を設けることとなった場合、Aは、建設大臣の免許を申請しなければならない。
  2. 2甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Bが、区分所有建物一棟 (20戸) を分譲するために案内のみを行う現地案内所を開設した場合、Bは、当該案内所に宅地建物取引業者の標識を掲げる必要はない。
  3. 3宅地建物取引業者Cが本店及び支店の全ての従業者に従業者証明書を携帯させている場合、Cは、本店以外の事務所に従業者名簿を備え、取引の関係者に閲覧させる必要はない。
  4. 4甲県に本店、乙県に支店を有して宅地建物取引業を営むDが、甲県の本店のみで宅地建物取引業を営むこととなった場合、Dは、建設大臣を経由して甲県知事に免許換えの申請をする必要があるが、乙県知事に廃業の届出をする必要はない。
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正解:肢4

甲県に本店、乙県に支店を有して宅地建物取引業を営むDが、甲県の本店のみで宅地建物取引業を営むこととなった場合、Dは、建設大臣を経由して甲県知事に免許換えの申請をする必要があるが、乙県知事に廃業の届出をする必要はない。

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